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| 赤ちゃんが満1歳になるまでの育児休業中に、給料の代わりになる最低保障として給付されるお金。 |
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条件 |
会社勤めをしていて1ヶ月に11日以上働いた月が、育児休業が始まる前の2年間に12ヶ月あること。また、仕事に復帰して6ヶ月目には「職場復帰給付金」がもらえる。 |
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金額 |
育児休業給付金=月給×0,2×育児休業をとった月数
職場復帰給付金=月給×0,05×育児休業をとった月数 |
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| 失業して、次の仕事を探すまでの間の生活を保障するものとして給付されるお金 |
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条件 |
退職する前1年間に通算6ヶ月以上、雇用保険を払っていた人
働く意志と能力があって職を探している人 |
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金額 |
日給×0,6×日数 |
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※30歳未満の人は普通90日
※妊婦の場合は退社してすぐに働くことができないので、受給期間を最長4年間延長できる
失業給付金についてもう少し詳しくはこちら⇒「失業給付」
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| 産休をとっている期間に、健康保険から支給される手当金。 |
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条件 |
会社勤めをしていて、本人が1年以上健康保険に加入していること
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金額 |
1日あたりの給料×0,6×98日(産前42日+産後56日) |
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※退社してから6ヶ月以内に出産した場合でないと出産手当金はでない
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