手続き&届け出
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国民年金第3号被保険者該当届  
結婚を機会に仕事を辞め、会社員または公務員の夫の扶養家族になる人
結婚を機会に仕事は辞めたが、パートを始める人(年収130万円以下)
この届け出を忘れると、その期間は保険料が未納となってしまうんだ。そうなると、将来の年金受取額が減額されるので注意しよう。ちなみに手続きが遅れた場合、2年間ならさかのぼって一括、または分納で保険料を支払うこともできるよ。とはいえ、早めの届け出が重要!

届け出の流れ
1 役所に行き、届け出用紙をもらう
2 扶養する人の会社に届け出用紙を提出し、事業主印をもらう
3 扶養する人の会社から新たな健康保険証を発行してもらう
4 届け出用紙を提出

届け先
新居の住所がある役所の年金課

必要なもの
国民年金第3号被保険者該当届の用紙
夫の年金手帳
自分の年金手帳(第2号被保険者だった人のみ)
健康保険証
退職日のわかるもの(離職票など)
印鑑

ワンポイント!〜国民年金について〜
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が必ず加入しなければいけないものだよ。加入者は3つに分類されているんだ。今まで自分はどれだったかな?
第1号被保険者 自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーアルバイター、無職の人など。保険料は自分で納める。  
第2号被保険者 会社員、公務員。保険料は給料から天引きされる。  
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は配偶者の給料から一緒に天引きされる。  

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