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| 国民年金・国民健康保険への加入 |
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失業給付をもらう人 |
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自営業の夫の扶養者になる人 |
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夫の被扶養者にはならず、かつ健康保険、国民年金に加入していない人
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退職後、夫の扶養家族になるまで期間がある人 |
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国民年金・国民健康保険に加入した後、夫の扶養家族になる場合は、入籍後30日以内に現在の役所で国民年金の種別
変更、国民健康保険の資格喪失の届け出をしよう。国民年金についての説明も読んでね。 |
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国民健康保険 |
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転出(入)証明書、資格喪失証明書、離職票のうち、どれかひとつ |
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印鑑 |
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国民年金 |
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年金手帳 |
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印鑑 |
ワンポイント!〜結婚前に退職して、その後夫の扶養になる場合〜
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| まず退職した時点で第2号から第1号の変更届を提出するんだ。その後結婚し、夫の扶養になるなら、更に第1号から第3号への変更届が必要だよ。 |
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