手続き&届け出
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国民年金・国民健康保険への加入  
失業給付をもらう人
自営業の夫の扶養者になる人  
夫の被扶養者にはならず、かつ健康保険、国民年金に加入していない人  
退職後、夫の扶養家族になるまで期間がある人
  国民年金・国民健康保険に加入した後、夫の扶養家族になる場合は、入籍後30日以内に現在の役所で国民年金の種別 変更、国民健康保険の資格喪失の届け出をしよう。国民年金についての説明も読んでね。  

届け出の時期
退職後14日以内

届け出先
現住所の役所

必要なもの
国民健康保険
  転出(入)証明書、資格喪失証明書、離職票のうち、どれかひとつ
  印鑑
国民年金
  年金手帳
  印鑑

ワンポイント!〜結婚前に退職して、その後夫の扶養になる場合〜
まず退職した時点で第2号から第1号の変更届を提出するんだ。その後結婚し、夫の扶養になるなら、更に第1号から第3号への変更届が必要だよ。

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